

「両面テープで貼り付けただけのオーバーフェンダーは、条件次第で車検に通ることがあります。」
オーバーフェンダーとは、純正フェンダーの外側に後付けで装着する樹脂製や金属製のパーツです。太いタイヤやホイールがボディからはみ出してしまうとき(いわゆる「ハミタイ」状態)に、フェンダーそのものを外側へ拡張して覆う役割を持ちます。
ドレスアップ目的で使われるイメージが強いですが、実際には「タイヤのはみ出しを合法的に解消するための保安基準対策」として装着するケースが非常に多いです。これが重要なポイントです。
道路運送車両法の保安基準では、タイヤやホイールが車体の外側へ突出してはいけないと定められています。片側10mm未満のはみ出しは2017年の法改正で一定条件下で許容されましたが、ホイール自体のはみ出しは一切認められていません。そこでオーバーフェンダーを装着することで車体幅を広げ、タイヤを「車体の内側」に収めるわけです。
ここで知っておくべきことがあります。オーバーフェンダーは保安基準上「指定外部品」に分類されます。これはルーフラックやバンパーなど「指定部品」と扱いがまったく異なります。指定部品は比較的自由に交換・装着できますが、指定外部品であるオーバーフェンダーは、取り付け方法と寸法の両方をしっかり守らないと車検に通らなくなります。つまりオーバーフェンダーが特別なルールの対象だということです。
| 区分 | 代表例 | 取り付けの自由度 |
|---|---|---|
| 指定部品 | ルーフラック・バンパー・グリル・コイルスプリング | 比較的自由(緩やかな審査) |
| 指定外部品 | オーバーフェンダー・リーフスプリングなど | 寸法・固定方法の両方に制限あり |
また、見た目が似た「フェンダーモール(フェンダーアーチモール)」とは、法律上の扱いが違います。フェンダーモールはあくまでも「装飾目的」の指定部品ですが、タイヤのはみ出しを隠す用途で使うとオーバーフェンダーとして扱われます。同じパーツでも「使う目的」で車検上の判定が変わるのです。これは意外ですね。
オーバーフェンダーを車検に通すうえで、まず絶対に押さえておかなければならないのが「出幅(全幅の増加量)」のルールです。
国土交通省の保安基準によれば、車検証(自動車検査証)に記載された全幅から片側10mm未満(両側で20mm未満)に収まっていれば、構造変更申請なしで継続車検を通せます。これは小型自動車・軽自動車・普通自動車いずれも同じ基準です。
| 全幅の増加量(両側合計) | 必要な手続き |
|---|---|
| 20mm未満(片側9mm以内) | 構造変更不要・そのまま車検OK |
| 20mm以上 | 陸運支局での構造変更申請が必要 |
この基準を根拠に、市場では片側出幅9mmのオーバーフェンダーが豊富にラインナップされています。9mm✕2=18mmで±20mm以内に収まるからです。9mm以内が合格ラインというのが基本です。
ただし、この「構造変更不要」の範囲(±2cm以内)が適用されるのは「継続検査(車検の更新)のみ」です。新規検査や予備検査においては、オーバーフェンダーも車体の一部として計測されるため、この例外ルールは使えません。新規車検では別の扱いになると覚えておきましょう。
構造変更が必要になった場合、陸運支局(軽自動車は軽自動車検査協会)に車を持ち込み、構造等変更検査を受けることになります。手数料自体は小型自動車で約2,500円、普通自動車で約2,600円と比較的安価です。しかし「構造変更=車検の取り直し」となるため、車検期間が残っていてもすべて無効になり、前払いした重量税は一切返金されません。
たとえば普通車(車重2トン)の車検が1年半(18ヶ月)残っている状態で構造変更した場合、先払い済みの重量税45,600円の約75%分(およそ3万4,000円相当)が実質的な払い損になります。これはかなり痛い話です。だから構造変更は車検が切れる直前に行うのが最もコスパよいというのが鉄則です。
「両面テープで貼り付けたオーバーフェンダーは車検に通らない」——これはよく言われることですが、実は正確には正しくありません。結論は「状況次第」です。
保安基準(道路運送車両法施行規則)では、パーツの取り付け方法を以下の3種類に分類しています。
ここが重要なポイントです。両面テープは「手で剥がせるから簡易的取付では?」と思いがちですが、実際には剥がす際に工具やシリコンオフなどの溶剤が必要なほど強力に固定されているため、法令上は「固定的取付」に分類されることが多いです。
では「固定的取付」と判断されると何が起きるのか。指定外部品であるオーバーフェンダーを固定的取付で装着した場合、出幅が±2cm(20mm)以内であれば車検はOKです。しかし±2cmを超えると違法扱いになります。固定的取付なら20mm以内が条件です。
一方、「簡易的取付(工具不要で手だけで外せる)」と判断されれば、±2cmを超えても指定外部品として例外的に許容されるというルールもあります。しかし現実的に、オーバーフェンダーを「手だけで外せる」取り付け方は現実にはほぼ存在せず、この例外が適用されるケースはほとんどありません。
さらに厄介なのが、陸運局や検査員によって「両面テープが固定的か簡易的か」の判断が異なるという点です。同じ車・同じパーツ・同じ取り付け方法でも、検査員によって合否が分かれることがあります。こればかりは現行の法規制の構造上、避けられない問題です。
だからこそ、最も確実なのは「両面テープ+ビス止め」の併用です。ビスで物理的に固定することで「固定的取付」であることが明確になり、検査員の判断に左右されにくくなります。車検対応の市販品を選び、心配なら車検を受ける整備工場に事前確認するのが最善策です。これが条件です。
参考になる公式情報(国土交通省による保安基準・別添20「外装の技術基準」):外部表面のストリップやシールディング等は「自動車に確実に固定されなければならない」と明記されています。
道路運送車両の保安基準 第18条 別添20 外装の技術基準(国土交通省)
オーバーフェンダーの装着で見落とされがちな、しかし非常に重大なリスクが「ナンバー区分の変更」です。軽自動車ユーザーは特に注意が必要です。
車には種別ごとに全幅の上限が定められています。
問題は、最近の軽自動車の多くが全幅1,475mm前後と、軽規格の上限ギリギリに設計されていることです。この状態で「片側2.5mm以上」のオーバーフェンダーを取り付けると、それだけで全幅1,480mmを超えてしまい、小型乗用車(5ナンバー)として構造変更とナンバー変更が必要になります。
たとえばジムニー(JB64/JB23)は全幅が軽規格いっぱいに作られた代表的な車種です。9mmのオーバーフェンダーを両側に付けると18mm増加し、1,475+18=1,493mmになるため、軽自動車の枠を超えます。ジムニーでは構造変更とともに普通車への格上げが発生するケースが多いのはこのためです。
現実的に軽自動車に付けられる両面テープ対応のフェンダーモールは「片側2.5mm未満」という非常に薄いもののみです。これは事実上ほとんどの軽自動車オーナーにとって、フェンダーモール取り付けは現実的でないことを意味します。軽自動車は特に慎重な確認が必要です。
なお5ナンバーの小型乗用車も、全幅1,695mm付近の設計が多く、片側数mmのフェンダーモールで3ナンバー(普通乗用車)に変わってしまうケースもあります。ただし現在では5ナンバーと3ナンバーでは自動車税の差はなく、必要なのは構造変更と、それに伴うナンバープレートの変更のみです。以前ほど税金的なデメリットはないので、3ナンバーになること自体への過剰な不安は不要です。
軽自動車のオーナーは、取り付け前に必ず「現在の全幅+オーバーフェンダー出幅×2」の計算をして、1,480mmを超えないか確認しましょう。計算が先、取り付けは後です。
フェンダーモールによって車検が通らないケースは?基準や注意点を整備士が解説(221616.com)
※軽自動車の全幅ルールや構造変更が必要なケースについて、現役整備士が詳しく解説しています。
正しい知識を踏まえたうえで、実際の取り付け作業で何に気をつければいいのかを解説します。
まず「両面テープだけで取り付けた場合の最大のリスク」は、テープの粘着力が低下して走行中にオーバーフェンダーが剥がれることです。これは車検の合否だけでなく、公道走行中に後続車や歩行者に当たる重大事故につながりかねません。これは避けなければなりません。
取り付け前の下準備(必須)
取り付け面の脱脂は最重要ステップです。シリコンオフやパーツクリーナーで貼り付け面の油分・汚れを完全に除去してください。汚れや油分があると、どんなに強力な両面テープでも剥がれる原因になります。また気温が低い日(10℃以下)は粘着力が大きく落ちます。ドライヤーで貼り付け面を温めながら作業すると密着力が上がります。貼り付け後24時間は車を動かさないことが理想です。
おすすめの固定方法:3M製の強力両面テープ+ビス止め併用
市販のフェンダーモールに付属する両面テープは3M製の強力タイプが多く使われています。このような工業用両面テープは、剥がす際に専用溶剤が必要なほどの粘着力を持ち、法令上「固定的取付」に分類されます。ただしより確実な固定を求めるなら、ビスやボルトを2〜3カ所追加するのが最善策です。
タイヤとフェンダーの隙間も忘れずに確認
車検時、検査員はタイヤとフェンダーの隙間も目視でチェックします。ハンドルを最大に切った状態でタイヤがフェンダーに接触するおそれがあると判断されると不合格です。目安として、タイヤとフェンダーの間に指2本分(約30mm)のクリアランスがあれば問題ない場合が多いです。指2本分が確認の目安です。
フェンダーモールの「角」にも注意
保安基準では、車体外側表面に「先端が尖っている部分や鋭利な箇所」があってはならないとされています。安価な汎用品の場合、カット面がバリ状に鋭くなることがあります。カット後はやすりやテープで角を処理しておくと安心です。
オーバーフェンダーをジムニーに装着する時に車検で気を付けてほしいこと(4x4エスポワール)
※取り付け方法の分類(指定部品・指定外部品)について、図入りで非常にわかりやすく解説されています。
知識があれば防げる失敗が、オーバーフェンダー装着には数多くあります。よく起きる失敗を整理します。
❌ 失敗①:出幅サイズを測らずに購入した
「車検対応品」と書いてある商品を購入したのに、自分の車の全幅をあらかじめ確認しておらず、装着後に全幅オーバーが発覚するケースです。特に軽自動車や5ナンバー車は全幅がギリギリの設計が多く、市販の「車検対応9mmモール」でも全幅を超えることがあります。購入前に車検証の全幅を必ず確認してください。全幅の確認が最初の一歩です。
❌ 失敗②:「車検対応品」と書いてあるから絶対大丈夫と思った
販売元が「車検対応」を謳っていても、実際の車検で検査員がNGとする場合があります。これは法規制が細かく規定されておらず、検査員の裁量が大きいためです。購入前に必ず普段お世話になっている整備工場に相談するのが最も安全です。
❌ 失敗③:構造変更を車検の直後に行ってしまった
「せっかくオーバーフェンダーを付けたから早めに手続きしよう」と、車検を受けてすぐに構造変更した場合、先述のとおり前払い済みの重量税が大きく無駄になります。構造変更は車検切れ直前が鉄則です。
❌ 失敗④:ツライチ調整でハミタイになった
フェンダーモールを付けてツライチを目指す場合、モールが「車体の一部」として認められないと、純正フェンダーからホイールが出ている分がそのままハミタイとして扱われます。ビス止め等で車体の一部として認めてもらえるほどの確実な固定が前提となります。つまりツライチ狙いには固定方法が命です。
✅ 後悔しない選び方のポイント
※審査事務規定上の「不適切な補修」に関する記述や、ビス止めの必要性について詳しく解説しています。

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