

オレンジ色に変えたサイドマーカーが、車検で50万円の罰金リスクになることがあります。
サイドマーカー(側方灯)とは、車両の側面に取り付けられているランプのことです。夜間や悪天候時に、自車の存在や幅を周囲の車両や歩行者に知らせる安全上の役割を担っています。乗用車では装飾用として後付けされるケースも多いですが、トラックやトレーラーといった全長6mを超える車両には「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第35条)」によって取り付けが義務付けられています。
この義務の有無にかかわらず、車にランプを後付けしたり改造したりする場合は保安基準をクリアしなければなりません。それが車検で厳しく確認される理由です。
重要なのは「取り付けた時点で保安基準の対象になる」という点です。「装飾のつもりで付けた」「点灯しないようにした」という言い訳は、検査では通じないことがあります。
サイドマーカーは「側方灯」として機能するものと、「その他の灯火」として取り付けるものとで、適用される保安基準の内容が異なります。この違いを正確に把握しておくことが、車検対策の第一歩です。
まず基本を把握しておきましょう。
| 区分 | 対象車種 | 規定される色 | 取付義務 |
|---|---|---|---|
| 側方灯(サイドマーカー) | 全長6m超・牽引車等 | 橙色(だいだい色) | あり |
| その他の灯火(装飾用) | 乗用車・小型車など | 赤・青紫以外(条件付き) | なし(取付時は基準適用) |
参考として、国土交通省が公開している保安基準の告示も確認しておくことをおすすめします。
国土交通省が公表している「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の公式ページ(灯火類の色・取付基準の根拠法令)。
国土交通省|その他の灯火等の制限(保安基準告示PDF)
サイドマーカーの色は、取付場所と役割によって厳密に異なります。「側方灯」として使う場合は、保安基準により橙色(だいだい色)のみが認められています。これは「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」に明記されており、黄色に近いオレンジ色も車検上は橙色として認められることが多いです。
一方、サイドマーカーを「その他の灯火」として取り付ける場合には、色の規定がやや異なります。フロントおよびサイドは赤色がNG、リア(後方)では赤・橙・白がNGとなります。つまり装飾目的で取り付けるケースでも、場所によって使えない色があるわけです。
絶対に避けるべき色をまとめると以下のとおりです。
つまり橙色が原則です。
ただし、橙色であれば何でもOKというわけではありません。LEDの青みが強く「青紫に見える」と判断されたり、色の境界線が曖昧な製品では検査員によって判断が分かれることもあります。これは意外ですね。
購入する際は「JIS規格・保安基準適合品」の表記があるものを選ぶか、カー用品店で実物の色味を確認することをおすすめします。
色の判定に不安がある場合は、事前に最寄りの陸運局や整備工場に持ち込んで確認するという方法があります。車検当日に「通らなかった」となる前に動いておくことが重要です。
参考として、マーカーランプの色の選択基準を解説した専門資料も参考になります。
名古屋ボデー協会|マーカーランプの色の選択(PDF)
サイドマーカーの車検では、色だけでなく複数の条件が同時にチェックされます。色がOKでも他の条件でNGになるケースも少なくありません。
まず明るさの条件があります。「その他の灯火」として取り付ける場合は、光度300カンデラ以下であることが求められます。300カンデラとは、乗用車のポジションランプとほぼ同じ程度の明るさです。これより明るいと周囲の車の運転を妨げると判断され、車検に通りません。
次に取付高さの条件があります。サイドマーカー(側方灯)の取付高さは地上0.25m〜1.5mの範囲内と定められています。高すぎても低すぎても不合格になります。これを知らずにホイールアーチ付近やルーフ近くに取り付けてしまうと、高さだけで車検アウトになることがあります。
また、取付間隔の条件もあります。全長6m以上の車両では、サイドマーカーは3m以内に1個の間隔で配置する必要があります。間隔が開きすぎると「視認できない部分ができる」として不合格になります。
点滅はNGが原則です。サイドマーカーは常時点灯が基本で、点滅させることは禁止されています。これが、後述するシーケンシャル(流れる)タイプとの大きな関係になってきます。
| チェック項目 | 規定の内容 | NGになるケース |
|---|---|---|
| 色 | 橙色(側方灯)/赤・青紫NG(その他) | 赤・青・白・青紫 |
| 明るさ | 300カンデラ以下(その他灯火の場合) | 明るすぎるLED製品 |
| 取付高さ | 地上0.25m〜1.5m | 低い位置・高い位置 |
| 点灯方法 | 常時点灯(点滅NG) | シーケンシャル・点滅タイプ |
| 個数・間隔 | 3m以内に1個(全長6m超) | 間隔が3mを超える配置 |
この4つの条件に注意すれば大丈夫です。
色の問題については、下記の不正改造防止の公式資料も参考にできます。
自動車点検整備推進協議会|灯火類の色「法令」ページ
カー用品店やネット通販では「車検対応」と表記されたサイドマーカーが多数販売されています。しかし「車検対応品」という表示があっても、取り付け方や車両の状態によっては車検に通らないケースがあります。これを知っておかないと、お金と時間を無駄にしてしまいます。
代表的な落とし穴の一つ目は、シーケンシャル(流れる)タイプのサイドマーカーです。インターネットで「車検対応」と書いて販売されているシーケンシャルサイドマーカーは、保安基準上「点滅する灯火」に分類されるため、サイドマーカーとしては不適合です。シーケンシャルウインカーは前後方向であれば条件を満たせる可能性がありますが、サイドへの適用では保安基準をクリアできません。商品説明の「車検対応」という文言を信用しすぎるのは危険です。
二つ目の落とし穴は、北米仕様のヘッドライトに内蔵されたサイドマーカーです。並行輸入車や北米仕様グレードには、ヘッドライトユニット内にオレンジ色のサイドマーカーが組み込まれているものがあります。アメリカでは点灯が義務ですが、日本では乗用車のサイドに補助ウインカーとは別に「追加の灯火」が点灯すると、保安基準に抵触する可能性があります。そのため、配線を切断・加工して点灯しないようにする必要があります。
三つ目は、すでにドアミラーウインカーが装着されている車への後付けです。「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第41条の2では「両側面に補助方向指示器を1個ずつ備えることができる」と規定されています。つまりサイドウインカーは左右各1個まで。すでにドアミラーに補助ウインカーがある車にさらにサイドマーカーウインカーを追加することは違法とみなされる可能性があります。痛いですね。
「安かったから買った」「ネットに車検対応と書いてあった」という理由で取り付けると、車検当日に追加整備費用がかかるリスクがあります。購入前にディーラーや整備工場への相談が一番の近道です。
参考として、各灯火類カスタムの車検対応・不対応をまとめた情報も確認できます。
カープレミア|車検に通る?通らない?注意したいパーツ・カスタム23点
サイドマーカーの色や規格が保安基準に適合していない場合、単に車検に通らないというだけでは済まないことがあります。意図的に改造・取り外しを行った場合は「道路運送車両法違反」として最大50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。これは道路運送車両法の罰則規定に明記されています。
さらに、保安基準不適合の状態で公道を走行し続けた場合、当局から「整備命令」が出され、命令から15日以内に整備を完了して再提示しなければなりません。この命令に従わない場合も罰則の対象になります。
車検で不合格になった場合の具体的な対処の流れは以下のとおりです。
再検査の費用や手間を考えると、事前確認が経済的に有利です。サイドマーカーを購入する際は「保安基準適合」の明記があり、橙色・300カンデラ以下・常時点灯タイプであることを確認してから取り付けるのが基本です。
また、整備を専門の工場に依頼する場合、日本自動車整備振興会連合会(JASPA)に加盟している工場であれば、保安基準に精通したスタッフが対応してくれます。
罰則と不正改造の法的根拠を確認できる公式資料。
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会(JASPA)|不正改造の罰則
サイドマーカーと車検については、ドライバーが疑問を持ちやすいポイントがいくつかあります。ここでは実際によくある質問を取り上げて解説します。
Q1:黄色いサイドマーカーは車検に通りますか?
黄色に近いオレンジ色(淡い橙色)のサイドマーカーは、車検では橙色として認められることがほとんどです。市販品の多くは黄色寄りのオレンジ色ですが、検査員が「橙色の範囲内」と判断すれば問題ありません。ただし、明らかな黄色(レモンイエローに近い色)は判断が分かれる可能性があります。これは使えそうです。
Q2:乗用車にサイドマーカーを後付けしても違法にならない?
乗用車へのサイドマーカー後付け自体は禁止されていません。保安基準(色・明るさ・取付高さ・点灯方式)を満たしていれば合法です。ただし、すでにドアミラーウインカーがある車に補助ウインカーとして追加するケースは違法扱いになる可能性があります。点灯しない装飾用リフレクターとして取り付ける場合でも、反射板の規定(前面白・側面橙・後部赤)を守る必要があります。
Q3:トラックの青や緑のサイドマーカーはNGですか?
「側方灯」として青や緑のサイドマーカーを付けることは保安基準上NGです。ただし、「その他の灯火」として取り付けるイルミネーション用途であれば、青紫色以外・300カンデラ以下・赤色以外という条件を満たせば取付可能な場合があります。実際にトラックで青や緑のマーカーが付いているものは、このイルミネーション用途として取り付けているケースがほとんどです。意外ですね。
Q4:サイドマーカーが片側だけ切れていると車検に通りませんか?
側方灯が義務付けられている全長6m超の車両では、片側でも灯火が切れていると車検不合格になります。また、乗用車でも後付けしたサイドマーカーが切れていると「その他の灯火の要件を満たさない」として不合格扱いになる場合があります。片側だけ点灯・片側だけ消灯の状態での走行も保安基準上問題になりえます。
Q5:「その他の灯火」としてLEDテープをサイドに貼った場合の色は?
LEDテープをサイドに「その他の灯火」として貼る場合、赤色と青紫色はNGです。それ以外の色(青・緑・白・橙など)は300カンデラ以下であれば取り付け可能です。ただし、点滅・色が変わる・青紫に見える製品は不適合になります。色が変化するイルミ系LEDテープは車検NGが原則です。
サイドマーカーの保安基準に関して整備士目線でわかりやすく解説している参考記事。
CAR DAYS|サイドマーカーランプとは?減った理由や違反になる可能性を解説

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