

構造変更の申請が必要かどうか判断せずに取り付けると、車検が通らないだけでなく、車検残存期間を丸ごと失うリスクがある。
ワイドフェンダー(オーバーフェンダー)を取り付けたとき、車検証に記載されている全幅と比べて片側10mm以上・両側合計20mm以上広くなった場合、構造等変更申請が義務になります。 eilacar.hatenablog(https://eilacar.hatenablog.com/entry/20200415/over-fender-vehicle-inspection)
これは道路運送車両法の保安基準に基づく規制です。 20mm未満の拡幅であれば記載変更のみで対応できる場合もあり、車検ラインへの再持ち込みは不要になることがあります。 cl-link(https://www.cl-link.com/14340/)
ただし、数字だけで安心してはいけません。たとえ拡幅が20mm未満であっても、車両区分で定められた全幅の上限を超えると構造変更(登録変更)が必要になります。 軽自動車は全幅が1,480mmを超えると普通車扱いになり、自動車保険の区分まで変わるため、特に注意が必要です。 ludix(https://ludix.jp/blogs/vw%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%A8)
つまり20mm未満が条件です。
| 拡幅量 | 手続き | 車検ライン |
|---|---|---|
| 片側9mm未満(合計18mm未満) | 記載変更のみ(不要な場合も) | 再受検不要 |
| 片側10mm以上(合計20mm以上) | 構造等変更申請が必須 | 新規ラインで再受検 |
| 軽自動車で全幅1,480mm超 | 構造変更+車両区分変更 | 必須(普通車登録に変更) |
構造変更申請は、普通車であれば管轄の運輸支局(陸運局)、軽自動車は軽自動車検査協会に車両を持ち込む必要があります。 原則として、ナンバーと同じ管轄の支局でなければ受け付けてもらえない点も押さえておきましょう。 ss070466.stars.ne(https://ss070466.stars.ne.jp/kouhensyaken.htm)
当日は窓口で以下4点の書類を入手・記入します。 ss070466.stars.ne(https://ss070466.stars.ne.jp/kouhensyaken.htm)
- 手数料納付書
- 自動車重量税納付書
- 自動車検査票
- 検査申請書(OCR申請書)
審査が必要な改造内容の場合は、改造内容を記載した追加書類も必要になります。 書類の記入は窓口に見本があるため、15分程度で完了します。 その後、指定の検査ライン(新規ライン)に車両を持ち込み、拡幅部分を含む各部位の検査を受けます。 ss070466.stars.ne(https://ss070466.stars.ne.jp/kouhensyaken.htm)
これが基本の流れです。
費用は複数の項目に分かれていて、意外と高額になります。 minkara.carview.co(https://minkara.carview.co.jp/userid/3325100/car/3052269/7585278/note.aspx)
| 項目 | 金額の目安 |
|------|-----------|
| 審査手数料(普通車) | 約2,100円 |
| 検査登録印紙代 | 約500〜1,500円 |
| 重量税 | 車重により異なる(例:約32,800〜37,800円) |
| 自賠責保険料(2年) | 約17,650〜30,680円 |
| 業者代行手数料 | 約10,000〜20,000円(業者によって異なる) |
※ユーザー車検(自分で手続き)の場合は業者代行手数料が不要です。 ameblo(https://ameblo.jp/moony999r/entry-12739014204.html)
合計すると、重量税と自賠責保険料だけで5〜8万円前後になることがほとんどです。 これは「車検の取り直し」になるためです。 構造変更を行うと、既存の車検期間に関わらず、合格日から新たに2年間の車検期間がスタートします。 元の車検残存期間は無効になるため、できれば車検期限が近いタイミングでまとめて手続きするのが費用の無駄を防ぐコツです。 hanamaru870(https://www.hanamaru870.net/column/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E8%BB%8A%E6%A4%9C%E3%81%AF%E9%80%9A%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F/)
痛いですね。
見落とされがちな落とし穴が「取り付け方法」です。 保安基準では、オーバーフェンダーの取り付け状態を以下の3種類に分類しています。 cl-link(https://www.cl-link.com/14340/)
- 🔧 簡易的取り付け(ピン・マグネット・はめ込みなど、工具不要):±2cm超の拡幅でも指定外部品として唯一認められる取り付け方法
- 🔩 固定的取り付け(ボルト・ナット・両面テープ):±2cm以内なら可、超過すると構造変更必須
- 🔨 恒久的取り付け(溶接・リベット):±2cm以内なら可、超過は必ず構造変更の対象
なお、マグネット式は「簡易的取り付け」に見えますが、公道走行は不可とされています。 ボルト留めで固定したから大丈夫と思っていると、拡幅量によっては構造変更が必要になる、というのが現実です。 cl-link(https://www.cl-link.com/14340/)
取り付け方法が条件です。
また、両面テープだけでの固定は車検で不合格になるケースがあります。 リベットやボルトによる固定が基本とされており、強度と安全性を確保した取り付けが求められます。 car-days(https://car-days.fun/blog/inspection/24791)
引っ越しなどでナンバー管轄が変わっているのに、元の管轄のまま乗っているケースは珍しくありません。 しかし、構造変更申請は原則としてナンバーと同じ管轄の運輸支局でしか受け付けてもらえません。 ss070466.stars.ne(https://ss070466.stars.ne.jp/kouhensyaken.htm)
遠方に引っ越した後にワイドフェンダーを取り付けた場合、旧住所の管轄支局まで車両を持ち込むか、先に住所変更(ナンバー変更)を済ませてから構造変更申請をするか、どちらかを選ぶ必要があります。 このような二重手続きが発生すると、費用も時間も余分にかかります。 ss070466.stars.ne(https://ss070466.stars.ne.jp/kouhensyaken.htm)
先にナンバー変更が原則です。
構造変更と記載変更をまとめて1回で済ませるためにも、事前に陸運支局へ電話で確認を取ってから予約を入れることが、失敗しない最短ルートといえます。
以下は、国土交通省が公開している保安基準の詳細を確認できる公式ページです。構造変更の根拠となる法令を確認したい方はこちらも参考にしてください。
国土交通省|道路運送車両の保安基準(外部寸法・構造等変更に関する規定)
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