

年式が古い車でも、ランプが付いているだけで車検に落ちる場合があります。
ハイマウントストップランプは、車体後部の高い位置に装備された赤いランプで、正式名称を「補助制動灯」といいます。ブレーキを踏んだときだけ点灯し、後続車や後続車のさらに後ろの車に制動を知らせる役割を持っています。通常のブレーキランプよりも高い位置に付いているため視認性が高く、追突事故の抑止効果が期待されています。
義務化の年式を正確に把握することが重要です。乗用車については、2006年(平成18年)1月1日以降に製造された車からハイマウントストップランプの装着が義務付けられています。貨物車(バン型、車両総重量3.5トン以下)は少し遅れて、2010年(平成22年)1月1日以降の製造車が対象です。
それ以前の年式の車は「補助制動灯を備えることができる」という任意の扱いになっているため、装着してもしなくても保安基準上は問題ありません。つまり、平成17年12月31日以前に製造された乗用車であれば、ハイマウントストップランプが付いていなくても、そのまま車検を通すことができます。
ここで注意したいのが、「年式」とは製造年を指すという点です。初年度登録年と製造年が異なる場合があるため、車検証の「初度登録年月」だけでなく、車両の製造年を正確に確認することが求められます。迷う場合はディーラーや整備工場に確認するのが確実です。
| 車種区分 | 義務化の年式 | 装着しなかった場合 |
|---|---|---|
| 乗用車(乗車定員10人未満) | 平成18年(2006年)1月1日以降 | 車検不合格 |
| バン型貨物(車両総重量3.5t以下) | 平成22年(2010年)1月1日以降 | 車検不合格 |
| 平成17年(2005年)以前の乗用車 | 義務なし(任意) | なくても車検OK |
年式が義務化の対象かどうか、まずここを確認すればOKです。
参考:ハイマウントストップランプの装着義務に関する国土交通省保安基準(補助制動灯)の適用整理
国土交通省|補助制動灯(第四十三条)適用整理 PDF
義務化の年式に該当する車がハイマウントストップランプを正常に装着しているだけでは、それだけで車検をパスできるわけではありません。保安基準によって、取り付け位置・色・点灯条件・個数など、複数の項目が細かく規定されています。
保安基準の主なポイントは以下の通りです。
特に見落としやすいのが「スモールランプとの兼用禁止」という点です。ドレスアップや後付けで配線を加工した際に、スモールランプと連動させてしまうと車検に通りません。ブレーキを踏んだときだけ点灯する構造であることが原則です。
また「車体中央への設置」という基準も重要で、リヤスポイラー付きの車でハイマウントストップランプの位置を変更した場合など、取り付け位置のズレが原因で不合格になるケースもあります。中心から150mm以上ずれていると即アウトになります。150mmというのはだいたいハガキの短辺と同じくらいの長さです。
保安基準の内容は整理されています。色・位置・点灯条件の3点が条件です。
参考:ハイマウントストップランプの保安基準(補助制動灯)について解説している記事
ヤマダボディーワークス|ハイマウントストップランプの装着義務と車検時の注意点
現代の多くの車ではLEDタイプのハイマウントストップランプが採用されています。LEDは寿命が長いことで知られていますが、複数のLEDが密集した構造であるため、1個でも不点灯が発生すると車検には通らないというのが鉄則です。
S13シルビアのようなやや古いモデルでも、リヤウイングに細長いLEDタイプのハイマウントストップランプが採用されており、砲弾型LEDが52発ほど並んでいることがあります。これだけの数があれば、1個や数個が切れることは珍しくありません。LEDタイプは粒が小さいため、数個が切れていても一見わからず、車検で初めて指摘されるというケースが多く報告されています。
球切れが発覚した場合の対処法は大きく分けて2つです。
ランプユニットを丸ごと交換するよりも、修理のほうがケースによっては安価になることもあります。ただし、修理の際は切れたLEDだけを交換すると新旧LEDの光量差が生じるため、全LEDの交換と適切な抵抗値の調整が必要です。また、溶着されているレンズを切開して修理するため、防水処理も忘れてはなりません。修理は専門業者に任せるのが安全です。
費用の目安が条件です。放置すると車検落ちにつながります。
参考:LEDハイマウントストップランプの球切れ修理の詳細と費用について
DIY Labo|LEDハイマウントストップランプの球切れ修理方法と費用の目安
「球切れしているなら、いっそ取り外してしまえば車検に通るのでは?」と考える方もいます。この判断は、年式によって正解が変わります。
平成17年(2005年)12月31日以前に製造された乗用車については、ハイマウントストップランプの装着は任意です。そのため、取り外すことは保安基準に反せず、車検を通すことができます。ただし、「電球(配線)を抜くだけ」ではなく、レンズや配線を含めて完全に取り除く必要があります。配線がつながった状態でレンズが残っていると、電気が通じているのに点灯しない状態となり、かえって保安基準違反と判定されるリスクがあります。
一方、平成18年以降の製造車については、取り外すと保安基準不適合となり車検には通りません。これは原則です。
スモーク加工についても注意が必要です。リヤガラスの内側にハイマウントストップランプが設置されている車でリヤガラス全体にスモークフィルムを施工すると、視認性が下がって車検に通らないと判定される場合があります。保安基準にはスモーク加工の合否が明文化されていないため、最終判断は検査員に委ねられます。
スモーク施工を検討する際は、以下の2点が対策として有効です。
スモーク加工の可否は検査員判断が原則です。事前にショップへの確認も検討してみてください。
参考:ハイマウントストップランプの取り外しや部分点灯時の車検判断について
shapro|車検でハイマウントストップランプの部分点灯は通らない?外すとどうなる?
社外品のハイマウントストップランプに交換した場合、多くの方が見た目の点灯確認だけで満足してしまいがちです。しかし、実は後付けや社外品に交換した際に「Eマーク(ECE規格認証)」の有無が車検の合否に影響するケースがあることは、あまり知られていません。
ヘッドランプやテールランプには保安基準適合品の基準としてEマークが要求されている場合がありますが、補助制動灯(ハイマウントストップランプ)についても、一部の検査ステーションや検査員によってはEマーク認証の有無を確認することがあります。2026年現在、知恵袋などでは「社外品に交換したらEマークがないと指摘された」という事例も報告されています。
この問題を回避するためには、社外品を選ぶ際にECE規格認証(Eマーク)を取得している製品を選ぶことが最も確実です。また、後付け品は取り付け位置が保安基準の高さ基準(地上0.85m以上)を満たしているかどうかも、車検前に確認しておく必要があります。
交換時のチェックリストとしては以下を押さえておきましょう。
社外品交換後は、確認が最低限の条件です。購入前にEマーク有無を調べておくと安心です。
参考:社外ハイマウントストップランプのEマーク要否に関するQ&A事例
Yahoo!知恵袋|社外品ハイマウントストップランプのEマーク車検指摘事例

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