

業務中にもらった駐車違反の反則金は、経費に計上すると税務調査で否認されます。
フリーランスが車にかかる費用を経費にするには、「事業で使用していること」が大前提です 。プライベートのみの使用では一切経費計上できません。 info.crewto(https://info.crewto.jp/newsroom/finance/car-expenses/)
事業用に100%使う車であれば全額を経費にできます。ただし注意点があります。購入した年に全額を一括で経費計上することは原則できず、減価償却という仕組みに従って数年に分けて計上する必要があります 。 info.crewto(https://info.crewto.jp/newsroom/finance/car-expenses/)
経費にできる費用の種類は幅広く、以下のものが対象です 。 ht-tax.or(https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/self-employed-person-housework-apportionment)
- 🚗 車両本体の購入費用(減価償却により数年分割で計上)
- ⛽ ガソリン代(軽油は別処理が必要)
- 🅿️ 駐車場代(事業使用の目的・行き先を記録すること)
- 🛣️ 高速代・ETCの利用料
- 🔧 車検費用・修繕費
- 📋 自動車税・自動車重量税
- 🛡️ 任意保険料・自賠責保険料
- 🔄 カーリース代
これが基本です。ただし、経費にできないものも明確にあります。
駐車違反や速度超過などの交通反則金・罰金は、「公序良俗に反する支出」として経費計上が認められていません 。業務中の違反であっても同様です。払った罰金を経費に入れてしまうと税務調査で確実に否認されます。痛いですね。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/48960/)
| 費用の種類 | 経費になる? | 注意点 |
|---|---|---|
| ガソリン代 | ✅ 按分して計上可 | 軽油は別勘定 |
| 自動車税 | ✅ 按分して計上可 | 勘定科目は「租税公課」 |
| 車両本体 | ✅ 減価償却で計上 | 一括計上は不可 |
| 駐車違反の反則金 | ❌ 経費不可 | 業務中でも不可 |
| プライベートの旅行ガソリン代 | ❌ 経費不可 | 事業に無関係 |
事業とプライベートの両方で車を使う場合、かかった費用を「事業用の割合」で按分する必要があります。これを家事按分といいます 。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/car-tax/)
按分方法には3つのパターンがあります 。 k-shinkoku(https://k-shinkoku.com/column/freelance-kuruma-keihi)
1. 走行距離ベース(最も説得力が高い):事業走行距離 ÷ 総走行距離
2. 使用日数ベース(高い説得力):事業使用日数 ÷ 総使用日数
3. 合理的見積もり(弱い):使用実態に基づく主観的な割合
走行距離ベースが基本です。
具体的な計算例を見てみましょう。ITコンサルタントのAさんが年間12,000km走行し、うち7,200kmが事業用だったとします 。 k-shinkoku(https://k-shinkoku.com/column/freelance-kuruma-keihi)
- 按分比率:7,200 ÷ 12,000 = 60%
- ガソリン代(年12万円)× 60%= 7万2,000円 が経費
- 任意保険料(年6万5,000円)× 60%= 3万9,000円 が経費
- 月極駐車場代(月1万円×12ヶ月)× 60%= 7万2,000円 が経費
車両本体を除く年間の車関連経費だけで26万3,700円以上になります 。課税所得400万円の方なら所得税20%+住民税10%で約30%の節税効果があり、実質7万円以上の手取りアップになります。これは使えそうです。 k-shinkoku(https://k-shinkoku.com/column/freelance-kuruma-keihi)
按分比率は「50%以上が望ましい」という目安がありますが、50%未満でも事業使用の根拠を明確に示せれば経費として認められます 。走行日誌やGPSアプリで走行記録を残しておくことが肝心です。 freee.co(https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/car-tax/)
車両本体は高額な資産のため、購入した年に全額を経費計上することはできません。「減価償却」というルールに従って、耐用年数で分割して計上します 。 k-shinkoku(https://k-shinkoku.com/column/freelance-kuruma-keihi)
普通乗用車の法定耐用年数は6年です。300万円の新車を按分60%で使う場合、1年あたりの経費は以下のとおりです 。 atsoho(https://atsoho.com/blog/freelance-car-expense)
- 300万円 ÷ 6年 = 年間50万円
- 50万円 × 60%(按分)= 年間30万円 が経費
一方で、4年落ち(新車登録から4年以上経過)の中古車は法定耐用年数が2年になります 。150万円の4年落ち中古車なら: establish-company(https://establish-company.biz/tax/blog/5664/)
- 150万円 ÷ 2年 = 年間75万円
- 75万円 × 60%(按分)= 年間45万円 が経費
購入額は新車の半分なのに、年間経費は1.5倍です 。 k-shinkoku(https://k-shinkoku.com/column/freelance-kuruma-keihi)
ただし、誤解しないようにしましょう。中古車節税は「節税」ではなく「経費計上の繰り上げ」です 。車両全体にかかる総経費額は新車でも中古車でも同じで、初年度により多く計上できるという仕組みです。また、月割計算があるため、決算月直前に購入しても効果は薄くなります。節税効果を最大にするには年度の前半(1〜6月)での購入が有利です 。 setsuzei-fukuoka(https://setsuzei-fukuoka.com/archives/1511)
| 項目 | 新車300万円(耐用年数6年) | 4年落ち中古車150万円(耐用年数2年) |
|---|---|---|
| 年間償却費 | 50万円 | 75万円 |
| 経費化年数 | 6年 | 2年 |
| 按分60%の年間経費 | 30万円 | 45万円 |
| 初年度の経費集中度 | 低い | 高い(月割あり) |
車の経費計上方法は「購入」と「カーリース(長期レンタル)」の2択です。フリーランスにとってどちらが向いているかは、収入水準や使用頻度によって異なります。
購入した場合は減価償却で毎年分割計上ですが、カーリースの場合はリース料の全額を毎月の経費として計上できます 。 ht-tax.or(https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/self-employed-person-housework-apportionment)
カーリースのメリットは手続きのシンプルさにあります。減価償却計算が不要で、毎月一定額を「地代家賃」または「賃借料」として仕訳するだけです。まとまった初期費用も不要なため、開業直後のフリーランスには資金繰り面で有利なことが多いです。
一方で購入の強みは総費用の安さです。長期で乗り続けるなら、リース総額より購入・維持のほうが安くなるケースが多い。つまり長く乗るなら購入、初期投資を抑えたいならリースが原則です。
なお、カーシェアの利用料も事業使用分であれば「旅費交通費」として経費計上できます 。月数回の使用であれば車を所有するよりも総コストを抑えられるため、フリーランス1年目の選択肢として検討する価値があります。 info.crewto(https://info.crewto.jp/newsroom/finance/car-expenses/)
経費計上はしたものの、税務調査で否認されるケースがあります。車の経費で最もトラブルになるのが「事業使用の証明ができない」という点です 。 ht-tax.or(https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/self-employed-person-housework-apportionment)
税務署は、按分比率の「根拠」を求めます。「だいたい60%くらい事業で使っています」という説明では不十分です。
事業使用の証明として有効な記録は以下のとおりです。
- 📓 走行日誌:日付・目的地・走行距離・用件をメモ
- 📱 スマホのGPS履歴:Googleマップのタイムライン機能が有効
- 🧾 ガソリンスタンドのレシート:日付と場所が確認できるもの
- 🛣️ ETCの利用明細:事業に関連する移動の証明
走行日誌は専用アプリを使うのが手軽です。「ドライブレコーダー管理アプリ」や「車両管理アプリ」を探すと無料で使えるものが複数あります。記録の手間は週1回の見直しだけでも十分な証拠として機能します。
また、勘定科目を年間で統一することも重要です 。ガソリン代を「旅費交通費」で計上したり「車両費」で計上したりと揺れると、帳簿の整合性を疑われます。最初に決めた勘定科目を通期で使い続けるのが正解です。 k-shinkoku(https://k-shinkoku.com/column/freelance-kuruma-keihi)
確定申告のタイミングで按分比率と記録を照合する習慣をつければ、税務調査が来ても慌てずに対応できます。それだけ覚えておけばOKです。
参考リンク:家事按分の計算方法・仕訳・注意点をまとめた信頼性の高い解説記事
個人事業主が家事按分できるものは?計算方法や仕訳、注意点を解説(ヒロ税理士事務所)
車の経費計上について、按分比率の根拠となる計算例を車両・ガソリン代それぞれ詳細に解説しています。
参考リンク:フリーランス・個人事業主の車の経費を税理士が解説した実務向け記事
フリーランスの車は経費にできる?按分方法と減価償却を税理士が解説(K-確定申告)
按分計算の3パターン・新車vs中古車の減価償却シミュレーション・リースと購入の比較まで、2025年税制改正対応で解説されています。
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