

走行記録をつけていない車は、経費の7割が税務調査でまるごと否認されることがあります。
車を仕事とプライベートの両方で使う個人事業主にとって、「全額経費」は原則として認められません。 fumina-tax(https://fumina-tax.com/blog/business-private-shared-asset-allocation-rules/)
事業に使った割合を合理的に算出し、その割合だけ経費に計上する考え方を「按分(あんぶん)」と呼びます。 つまり按分が基本です。 usedcar-market-log(https://usedcar-market-log.com/business-private-use/)
たとえば月の走行距離が1,000kmあり、そのうち仕事目的の移動が600kmなら、按分率は60%になります。 ガソリン代が月1万円だとすれば、経費に計上できるのは6,000円という計算です。 usedcar-market-log(https://usedcar-market-log.com/business-private-use/)
按分の考え方が必要な費用は、車の購入代金(減価償却費)だけではありません。 ガソリン代・自動車保険料・駐車場代・自動車税・車検費用など、車にかかるほぼすべての支出が按分の対象になります。 yayoi-kk.co(https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/kuruma-keihi/)
プライベートと事業の境界があいまいになりやすい車は、税務署が注目する経費の筆頭のひとつです。 「なんとなく5割にしている」という感覚的な按分では、税務調査で根拠を問われたときに説明できません。 note(https://note.com/company_lab/n/na8401b6e8650)
按分の計算方法は、大きく2種類あります。 usedcar-market-log(https://usedcar-market-log.com/business-private-use/)
| 方法 | 計算式 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 走行距離法 | 事業走行距離 ÷ 月間総走行距離 × 100 | 実態を反映・税務署に認められやすい | こまめな記録が必要 |
| 日数法(使用日数法) | 事業使用日数 ÷ 月間総使用日数 × 100 | 記録が比較的シンプル | 実態との乖離が生じやすい |
走行距離法が原則です。 日数法は走行距離の記録が難しい事情がある場合に使いますが、実態との乖離が生まれやすいため、税務調査で否認リスクが上がります。 fumina-tax(https://fumina-tax.com/blog/business-private-shared-asset-allocation-rules/)
走行距離法で記録する際に最低限必要な項目は、「日付・訪問先・目的・走行距離」の4つです。 これだけ記録できれば、手帳でもスマートフォンのメモでも認められます。 note(https://note.com/company_lab/n/na8401b6e8650)
記録用アプリとしてはGoogle マップの履歴や、走行管理に特化した「MiloTaxy(マイロタキシー)」「コクヨのログ帳アプリ」なども活用できます。月末にまとめて記録しようとすると記憶があいまいになるため、その日のうちにつける習慣が重要です。
「何割まで経費にしていいのか」は多くの個人事業主が気になるポイントです。これは職種と走行記録の有無によって大きく変わります。 note(https://note.com/company_lab/n/na8401b6e8650)
記録があるかないかで、認められる割合が大きく変わるということですね。 note(https://note.com/company_lab/n/na8401b6e8650)
実際に税務調査を受けた個人事業主の多くが、「記録の不備」を指摘されて当初の按分率から引き下げられています。 これはお金の損失に直結します。 note(https://note.com/company_lab/n/na8401b6e8650)
痛いですね。毎月の節税額の差は、ガソリン代だけでも年間数万円規模になることがあります。按分率が50%と30%では、ガソリン代が月1万円だったとすると、年間で2万4,000円分の経費の差が生まれます。
実務でよく起きるミスと、それを避けるための対策を整理します。
❌ ミス1:プライベートドライブも走行距離に含めてしまう
休日のドライブや通勤(個人事業主に通勤費は原則経費NG)などをすべて走行距離に含めると、按分率が実態より高くなります。 税務調査では走行目的の説明を求められるため、事業外の移動を混入させると説明に詰まります。 all-senmonka(https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/management/5406/)
❌ ミス2:家族が使う日も「事業使用」に計算する
家族が同じ車を使う日がある場合、その分は事業使用として算入できません。 共用車の場合は日数法よりも走行距離法のほうが実態を正確に反映できます。 all-senmonka(https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/management/5406/)
❌ ミス3:感覚で「だいたい7割くらい仕事で使っている」と申告する
根拠のない按分率は、税務調査で一番指摘されやすいパターンです。 記録がない場合の安全圏は30%とされており、根拠なく70%を計上すると40%分を否認され、追徴課税と延滞税が発生するリスクがあります。 note(https://note.com/company_lab/n/na8401b6e8650)
✅ 対策:走行ログを月次でまとめる
月末に「事業走行合計km/総走行合計km」を計算してメモするだけでも有効です。 スプレッドシートやノートに日付・目的・距離を記録し、月次で集計すれば、按分率の根拠として十分機能します。 fumina-tax(https://fumina-tax.com/blog/business-private-shared-asset-allocation-rules/)
車にかかる費用の経費計上では、勘定科目(費用の分類)の使い方も重要です。 勘定科目が適切でないと、帳簿の整合性が取れなくなります。 eneos-cl(https://eneos-cl.com/column/20231128-12/)
| 費用の種類 | 勘定科目 | 按分の有無 |
|---|---|---|
| ガソリン代 | 車両費 or 旅費交通費 | 必要 |
| 駐車場代(月極) | 地代家賃 or 車両費 | 必要 |
| コインパーキング | 旅費交通費 | 事業目的のみOK |
| 自動車保険料 | 損害保険料 | 必要 |
| 自動車税 | 租税公課 | 必要 |
| 車検・修理費 | 車両費 | 必要 |
| 車両購入費 | 車両運搬具(減価償却) | 必要 |
車の購入費用は一括で経費にはなりません。 「減価償却」として、耐用年数に応じて毎年少しずつ経費化します。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/73955/)
新車の普通乗用車の法定耐用年数は6年です。 中古車は取得時点の経過年数から残存耐用年数を計算し、最短で2年という場合もあります。中古車のほうが減価償却期間が短く、早期に大きな経費を計上できるため、節税目的では中古車を選ぶ個人事業主も多いです。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/73955/)
これは使えそうです。 帳簿ソフト(freeeやマネーフォワードクラウド確定申告など)は減価償却の計算を自動化できるため、計算ミスを防ぐ観点でも活用を検討するとよいでしょう。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/73955/)
マネーフォワード:個人事業主の車経費の計上方法・減価償却の詳細解説
税理士解説:プライベート兼用車の按分ルールと税務調査対策の詳細
個人事業主の経費按分の安全圏と税務調査リスクラインの実務解説