

実は、青色申告なら事業使用割合が10%でも車を経費にできます。
青色申告と白色申告では、車の経費計上のルールが大きく異なります。これは多くの個人事業主が見落としているポイントです。
白色申告の場合、家事按分が認められるのは「事業に使う割合が全体の50%を超えている」場合、または「事業に使った部分を明確に区分できる」場合に限られます 。つまり、週に2〜3日しか仕事で車を使わないフリーランスが白色申告をしていると、ガソリン代や駐車場代すら1円も経費にできない可能性があります。 diners.co(https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/corporate/kajianbun.html)
一方、青色申告をしていれば、使用割合が10%や20%でも経費計上が認められます 。必要なのは「合理的な根拠」だけです。走行距離の記録や業務日報があれば、事業使用割合が低くても堂々と経費に算入できます。これが原則です。 hoken-kyokasho(https://hoken-kyokasho.com/%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E6%8C%89%E5%88%86%E3%81%A7%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E8%A8%88%E4%B8%8A%EF%BC%81%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%8C%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%81%B9)
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 家事按分の条件 | 原則50%超が必要 | 割合に関係なくOK(根拠が必要) |
| 30万円未満の車 | 通常の減価償却 | 一括経費計上が可能(特例) |
| 青色申告特別控除 | なし | 最大65万円控除 |
| 走行記録の必要性 | 必須(区分が明確であること) | 必須(合理的根拠のため) |
青色申告の特別控除(最大65万円)と車経費を組み合わせると、課税所得を大幅に減らせます 。年間の事業収入が500万円の個人事業主なら、節税効果は10万円を超えることも珍しくありません。これは使えます。 nextage(https://www.nextage.jp/buy_guide/info/223230/)
家事按分の計算方法は法律で厳密に決まっているわけではなく、「合理的に説明できること」が条件です 。しかし、税務調査で否認されないためには、具体的な数字に基づく根拠が不可欠です。 ban-tax(https://ban-tax.com/kajianbun-syaryou/)
最もよく使われるのが走行距離基準です。年間総走行距離に占める業務走行距離の割合を計算します。たとえば、年間総走行距離が1万kmで、業務使用が3,000kmなら按分比率は30%です 。月に1回、オドメーターの数字を記録するだけでも有効な根拠になります。 sawada-cpta(https://sawada-cpta.com/blog/cost-down/)
事業専用のコインパーキング代など、明らかに仕事だけに使った費用は按分不要で全額経費です 。按分が必要なのは、プライベートと兼用している費用だけ、という点を覚えておけばOKです。 mjpartners(https://www.mjpartners.jp/category/1996857.html)
ローンで車を購入した場合、毎月の返済額をそのまま経費にするのは間違いです。痛いところですね。
ローンの元本部分は経費になりません。これは車をローンで買った瞬間に「固定資産を購入した」という仕訳が完了するためです 。経費として計上できるのは次の2つだけです。 biz.moneyforward(https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/62981/)
新車の普通自動車の法定耐用年数は6年です 。つまり300万円の新車なら、毎年50万円ずつ6年かけて経費にしていくイメージです(定額法の場合)。一方で4年落ちの中古車なら耐用年数が2年に短縮され、300万円の車なら年間150万円を経費計上できる計算になります 。この差は圧倒的ですね。 bizspa(https://bizspa.jp/post-581780/)
また、取得価額30万円未満の車であれば、青色申告者は一括して経費計上できる「少額減価償却資産の特例」が使えます(合計300万円以内の条件あり) 。中古の軽自動車などを購入した場合は、この特例を積極的に活用することが条件です。 backofficeforce(https://backofficeforce.jp/media/tax/car-tax-saving/)
ガソリン代を全額経費にしていて税務調査が来たら、どうなるでしょうか?
実態が証明できなければ、過去3〜7年分の経費を丸ごと否認される可能性があります。否認された場合は、本来の税額に加えて加算税(10〜15%)と延滞税まで徴収されます 。数十万円単位の追加出費になるリスクがあります。 osakacpa(https://osakacpa.com/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E3%81%8C%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%A7%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%9B%E3%82%8B%E6%94%AF%E5%87%BA%E3%81%A8%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%A7%E5%90%A6/)
税務調査でもっとも重視されるのが走行記録です 。具体的には以下のような記録が有効です。 search-advisors.freee.co(https://search-advisors.freee.co.jp/qa/tax_audit/23092)
特に有効なのが、私用分のレシートもあえて保存しておく方法です 。「これは私用分として経費にしていない」という証拠になり、事業分の全額経費計上を守る根拠になります。記録さえあれば問題ありません。 search-advisors.freee.co(https://search-advisors.freee.co.jp/qa/tax_audit/23092)
税務調査のリスクを軽減するため、freee会計やマネーフォワードクラウドなどの会計ソフトで日々の仕訳を自動化しておくと、帳簿の整合性が高まり調査対応も楽になります。
ここからは、検索上位の記事ではほとんど触れられていない、実務的な節税の視点を紹介します。
EV(電気自動車)を購入した場合の節税効果は特に大きいです。EVや環境性能の高い車は「グリーン化特例」や「エコカー減税」の対象となり、自動車税や重量税が大幅に軽減されます。さらに、これらの税金自体も事業使用割合に応じて経費計上できるため、節税の二重効果があります。
また、年末の車購入は減価償却の面で非常に不利です 。定額法の場合、購入した月に関係なく年間の減価償却費が1年分として計算されますが、定率法では購入時期が遅いほど初年度の経費額が少なくなります。節税効果を最大化したいなら、年初(1〜3月)に購入するのがベストです。 bizspa(https://bizspa.jp/post-581780/)
koyano-cpa.gr(https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/7264/)
さらに盲点なのが開業前に購入した車の扱いです。開業前に購入した車でも、開業時の時価を「開業費」として計上することができます 。たとえば3年前に購入した車が現在150万円の価値なら、それを開業費として処理する方法が使えます。これが原則です。 search-advisors.freee.co(https://search-advisors.freee.co.jp/qa/accounting/15718)
freee:車購入費を確定申告で経費にする方法・勘定科目・仕訳の詳細
坂根税理士事務所:車の家事按分の割合の求め方と仕訳・勘定科目の具体例
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