運送業許可要件は人・資金・車両・施設で決まる

運送業許可要件は人・資金・車両・施設で決まる

運送業許可取得の要件

自動車で運ぶだけの仕事なのに、軽トラック5台では緑ナンバーが取れません。


運送業許可に必要な3つのポイント
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車両5台以上を確保

軽自動車は含まれず、貨物用途の車両が最低5台必要です

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自己資金1500万円以上

事業開始に必要な資金の100%を常時確保する必要があります

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運行管理者資格者の配置

試験合格または実務経験5年以上の有資格者が必要です


運送業許可に必要な車両台数と種類

運送業許可を取得するには、営業所ごとに最低5台以上の事業用車両が必要です。この台数は法律で定められた絶対条件であり、4台しかない場合は許可が下りません。 act-gyosei(https://act-gyosei.com/unsou/%E9%81%8B%E9%80%81%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%EF%BC%95%E3%81%A4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%A9%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A7%A3%E8%AA%AC/)


車両の種類には明確な制限があります。軽自動車は5台のカウントに含めることができず、車検証の用途欄が「貨物」となっている車両である必要があります。つまり4ナンバーのハイエースやプロボックスなどのバンでも問題ありませんが、軽トラックや軽バンは対象外です。 unsogyo.aichi(https://unsogyo.aichi.jp/category2/category3/entry29.html)


これが原則です。


牽引車であるトラクタを使用する場合は、必ずトレーラーとセットで1台分とカウントされる点に注意が必要です。トラクタのみを5台確保しても許可要件を満たせません。 moroi-office(https://moroi-office.com/wp/unso06/)


リースやローンで所有権がついている車両でも、5台の中に含めることができます。ただし事業用ナンバーに変更する際に所有者からの委任状が必要となるため、事前に所有者へ確認を取っておく必要があります。 unsogyo.aichi(https://unsogyo.aichi.jp/category2/category3/entry29.html)


許可取得後すぐに車両を入れ替えると、申請のためだけに用意したダミー車両と見なされる可能性があります。最悪の場合、監査の対象となるリスクがあるため、実際に事業で使用する車両を申請時に準備しておくことが重要です。 unsogyo.aichi(https://unsogyo.aichi.jp/category2/category3/entry29.html)


運送業許可に必要な資金の額と計算方法

運送業の新規許可取得には約1500万円から2500万円の資金が必要とされています。ただしこの金額は事業者の事業内容によって大きく変動します。 unsogyo.aichi(https://unsogyo.aichi.jp/category2/category3/entry9.html)


所要資金の計算は、2か月分の人件費・燃料費・修繕費、6か月分の車両費・施設費、1年分の保険料などを合計して算出します。平成25年12月の制度改正により、事業開始に必要な資金の100%以上の自己資金を申請日から許可が下りるまでの間、常時確保することが義務付けられました。 unsou-office(http://www.unsou-office.com/shikin/)


つまり100%確保が必須です。


資本金については特定の金額指定はありませんが、設立して第1期目の決算が来ていない会社の場合、上記経費合計の50%以上の資本金が必要です。1回でも決算を迎えている場合は、申請の直前期の資本金と利益剰余金を足したものが50%を超えていれば条件を満たします。 unsou-kaisya(https://www.unsou-kaisya.com/post_22)


この自己資金は銀行の残高証明書で証明する必要があり、申請時だけでなく許可が下りるまでの数か月間、継続して保有していることが求められます。一時的に借り入れて見せ金として用意することは認められません。


運送業許可に必要な資金の詳細な計算方法はこちら(愛知運送業許可代行オフィス)


運送業許可に必要な運行管理者資格の取得方法

運送業では、営業所ごとに運行管理者資格者証を持つ人材を最低1名配置する必要があります。この資格者証を取得するには、試験に合格する方法と実務経験による方法の2通りがあります。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/about/file000064.html)


試験による取得の場合、受験資格として次のいずれかが求められます。事業用自動車の運行管理に関し1年以上の実務経験を有する者、または実務の経験に代わる基礎講習を修了した者です。 unkan.or(https://www.unkan.or.jp/about.html)


試験はどちらかでOKです。


試験内容はほとんどが〇×形式で、後半に選択式の問題があります。制限時間は50分で、8割以上正解すれば合格となります。合格率は関東運輸局のデータによると開催回によって51.9%から80.0%まで幅がありますが、平均すると約70%程度です。 katotaishi(https://katotaishi.net/archives/186)


実務経験による取得の場合、事業用自動車の運行管理に関し5年以上の実務経験を有し、その間に基礎講習及び一般講習を5回以上(少なくとも1回は基礎講習)受講していることが条件です。 mlit.go(https://www.mlit.go.jp/onestop/007/images/007-010.pdf)


運行管理者は運転者の安全確保、適正な運行管理を行う重要な役割を担っており、許可取得後も継続的に配置が義務付けられています。


運行管理者資格の詳細は国土交通省のページで確認できます


運送業許可に必要な車庫の広さと条件

車庫の面積は、車両1台あたりの所要面積に基づいて計算されます。2トンまでの車両は1台あたり約15平方メートル、7.5トンを超える車両は1台あたり約38平方メートルが目安とされています。 dragonsapporo-kyoninka(https://dragonsapporo-kyoninka.com/archives/1666/)


5台すべてが2トン未満の車両だと仮定すると、最低でも75平方メートル以上の車庫面積が必要です。ただし車両と車庫の境界、および車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保されていることが条件となります。 unsou-office(http://www.unsou-office.com/setubi2/)


50cm以上が必須条件です。


車庫の面積に対して計画車両の専有割合が90%を超える場合は、計画車両を配置した図面の提出が求められます。例えば130平方メートルの車庫で普通車区分の車両5台を計画する場合、所要面積は125平方メートルとなり約96%の専有割合となるため配置図が必要です。 unsou-office(http://www.unsou-office.com/setubi2/)


車庫の前面道路の幅員については、車両制限令という法令に適合していることが要件です。一般的に普通トラックで運送事業を行う場合は、6.5メートル以上の道路幅員が必要とされています。 unsou-office(http://www.unsou-office.com/setubi2/)


さらに農地法、都市計画法などの関係法令に抵触しないことも確認が必要です。市街化調整区域や住居専用地域では車庫として使用できない場合があります。 dragonsapporo-kyoninka(https://dragonsapporo-kyoninka.com/archives/1666/)


運送業許可における役員法令試験の合格ポイント

運送業許可の申請受付後には、役員が法令試験を受験することになります。この試験に合格しないと、他の要件を満たしていても許可が下りません。 act-gyosei(https://act-gyosei.com/unsou/%E9%81%8B%E9%80%81%E6%A5%AD%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%EF%BC%95%E3%81%A4%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%82%92%E8%A9%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E8%A7%A3%E8%AA%AC/)


法令試験の問題は、ほとんどが〇×形式で後半に選択式の問題があり、制限時間は50分です。8割以上の正解で合格となりますが、出題内容は貨物自動車運送事業法、道路運送車両法労働基準法など運送業に関する法令全般から出題されます。 katotaishi(https://katotaishi.net/archives/186)


合格率は99%と言われています。ただし関東運輸局管轄の過去データを見ると、実際には開催回によって51.9%から80.0%までばらつきがあります。 unsapo(http://www.unsapo.com/01_ippankamotu/houreisiken-gokakuritu.html)


これは意外な事実ですね。


試験対策としては、過去問を繰り返し解くことが最も効果的です。法令試験の過去問は運輸支局や行政書士事務所のウェブサイトで公開されているため、事前に十分な学習時間を確保することが重要です。 katotaishi(https://katotaishi.net/archives/186)


不合格になると次回の試験まで待つ必要があり、許可取得が数か月遅れることになります。事業開始時期が遅れると資金繰りに影響が出るため、確実に一発合格を目指す準備が求められます。


法令試験の過去問と対策方法の詳細はこちらで確認できます


運送業許可が不要な4つのケースとは

運送業を行う場合でも、すべてのケースで許可が必要なわけではありません。貨物軽自動車運送事業として軽自動車のみで運送を行う場合は、許可ではなく届出で事業を始められます。 japan-relief(https://www.japan-relief.jp/column/logistics/750/)


自社の荷物を自社の車両で運ぶ場合は、運送業許可は不要です。これは白ナンバーのまま自社物流を行うケースであり、他社から運賃をもらって運送するわけではないため事業として扱われません。 japan-relief(https://www.japan-relief.jp/column/logistics/750/)


届出で済むケースもあります。


無償で荷物を運ぶボランティア輸送も許可対象外です。ただし継続的に行う場合や、実質的に対価を受け取っている場合は、運送事業と見なされる可能性があるため注意が必要です。 japan-relief(https://www.japan-relief.jp/column/logistics/750/)


引越運送などの特定の貨物を運ぶ場合は、別の許可区分になることがあります。例えば貨物利用運送事業として他の運送事業者に再委託する形態であれば、車両を保有せずに事業を始めることも可能です。


自分の事業形態がどの区分に該当するか判断が難しい場合は、運輸支局または行政書士に相談することをおすすめします。誤った判断で無許可営業を行うと、罰則の対象となるリスクがあります。