

申請せず15日放置すると10万円の罰金です。
関連)https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/howto/documents/02.html

保管場所証明申請とは、普通自動車を登録する前に警察署で車庫の場所を証明してもらう手続きです。新車や中古車を購入した時、引っ越しで住所が変わった時、名義変更をする時などに必要になります。
関連)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/index.html
申請後、警察官が実際に現地へ出向いて車庫の広さや道路からの出入りを確認します。この現地調査があるため、証明書の交付まで3日から7日程度かかります。
関連)https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/howto/documents/02.html
つまり事前許可の仕組みです。
証明書を受け取ったら、その日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出しなければなりません。期限を過ぎると証明書が無効になり、再度申請が必要になるケースもあります。
関連)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_syomei.html
申請時には自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)が必要です。手数料は東京都の場合、証明書交付手数料2,100円と標章交付手数料500円の合計2,600円です。
受け取った証明書は運輸支局での登録手続きに使います。証明書がないと車両登録ができないため、普通車の購入には必須の書類です。
関連)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/index.html
保管場所届出は、軽自動車の車庫の場所を警察署に報告する手続きです。普通車の証明申請とは違い、事前の許可ではなく事後の報告という位置づけになります。
関連)https://nagaoka99.com/column/shako-sugu/
届出が必要なのは大阪市や東京23区など、人口が多い特定の地域だけです。大阪府では29市が対象になっており、奈良県では奈良市や生駒市など一部の市が該当します。
関連)http://www.daijiren.or.jp/reference/reference_parking.html
軽自動車は即日で手続きが完了します。
関連)https://ymdoffice.com/syakosyoumei-toujitsu/
現地調査が不要なため、書類を提出すればその場で受理されて終わりです。証明書の発行を待つ必要もなく、手数料も無料です。
関連)https://www.police.pref.nara.jp/0000000357.html
必要書類は自動車保管場所届出書、所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書または使用承諾証明書)です。普通車と比べて書類が1枚少なく、保管場所標章交付申請書は不要です。
関連)https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/shako/chusha/keijidoushatodokede.html
保管場所証明申請の場合、申請から交付まで3日から7日程度の待ち時間が発生します。地域によって日数は異なりますが、全国的にこの範囲に収まることが多いです。
関連)https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/howto/documents/02.html
警察官による現地調査が必須だからです。
関連)https://ymdoffice.com/syakosyoumei-toujitsu/
申請時に手数料として2,100円から2,400円程度を支払い、交付時に標章交付手数料として500円程度を支払います。合計で2,600円から2,900円の費用がかかります。
関連)https://jidousya.office-maruya.com/category1/category10/
一方、保管場所届出は提出したその日に手続きが完了します。書類に不備がなければ、窓口で受理されて終わりです。手数料は一切かかりません。
関連)https://www.police.pref.nara.jp/0000000357.html
受付時間は両方とも平日の午前8時30分から午後4時30分までが一般的です。土日祝日と年末年始は受け付けていないため、平日に警察署へ行く必要があります。
関連)https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_todokede.html
仕事で平日に時間が取れない場合は、行政書士に申請代行を依頼する方法もあります。代行費用は地域や事務所によって異なりますが、数千円から1万円程度が相場です。
関連)https://nagaoka99.com/column/shako-sugu/
急いでいる場合でも、普通車の証明申請は最低3日は見ておく必要があります。新車納車や名義変更の日程を決める際は、この交付日数を考慮して逆算しましょう。
保管場所として認められるには、使用の本拠の位置から直線距離で2km以内でなければなりません。個人の場合は自宅、法人の場合は事業所の所在地が使用の本拠になります。
関連)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-todokede.html
2kmは東京駅から有楽町駅くらいの距離です。
道路上の場所を保管場所にすることはできません。道路を車庫代わりに使うと3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。
関連)https://shakolabo.fujiigyosei.com/archives/532
車を支障なく出入りさせることができ、車全体を収容できる広さが必要です。通常は縦5m×横2.5m程度のスペースが目安になります。高さ制限がある立体駐車場の場合は、車高も確認しておきましょう。
保管場所を使用する権原を持っていることも条件です。自己所有の土地なら自認書、他人所有の土地なら使用承諾証明書または賃貸借契約書の写しで権原を証明します。
関連)https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/hokanbasyo-todokede.html
24時間いつでも車を出し入れできることも必要です。他の車に塞がれて出せない場所や、時間帯によって出入りが制限される場所は保管場所として認められません。
関連)https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/koutsu/shako/chusha/keijidoushatodokede.html
駐車場を複数台で共有している場合は、所在図に自分の駐車スペースの番号や位置を明記します。どこに停めるのかが明確でないと、審査で却下される可能性があります。
車を購入したり引っ越したりした日から15日以内に手続きをしないと、10万円以下の罰金が科される可能性があります。自動車の保管場所の確保等に関する法律で定められた義務です。
15日は約2週間です。
実務上、1日遅れたからといって即座に罰せられることは少ないですが、長期間放置すると悪質とみなされます。半年や1年放置すれば、警察の取り締まり対象になる可能性が高まります。
虚偽の保管場所証明申請をした場合は20万円以下の罰金です。実際には使わない場所を申請したり、他人の土地を勝手に保管場所として申請したりするケースが該当します。
関連)https://aomori-syakosyoumei.com/untrue-application
いわゆる「車庫飛ばし」は犯罪です。
関連)https://www.carmanagementservice.com/mail/230620.html
車庫飛ばしとは、申請した場所とは違う場所に車を常時駐車することを指します。引っ越したのにナンバーを変えないまま放置するのも、悪意がなくても車庫飛ばしとみなされます。
関連)https://www.carmanagementservice.com/mail/230620.html
道路を車庫代わりに使った場合は、さらに重い3か月以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。違反点数も3点減点されるため、免許停止のリスクもあります。
関連)https://shakolabo.fujiigyosei.com/archives/532
手続きを忘れて困るのは、車検証の住所変更ができないことです。警察署で車庫証明または届出を済ませた後、運輸支局で車検証の住所を書き換える必要があります。この2ステップをセットで行わないと、手続きが完了しません。
警視庁の保管場所手続案内ページには、手続きの流れや必要書類の詳細が掲載されています。申請前に一度確認しておくと、書類の不備を防げます。