車両保険免責 勘定科目 仕訳 修繕費 雑収入

車両保険免責 勘定科目 仕訳 修繕費 雑収入

車両保険免責の勘定科目

あなた、5万円の免責でも消費税で損しますよ。

この記事の要点
🚗
免責は支払先で見分ける

自分の車の修理なら修繕費、相手への賠償なら雑損失や損害賠償金で考えると整理しやすいです。

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💴
保険金と修理代は別処理

保険金は不課税の雑収入、修理代は課税仕入の修繕費として処理するのが基本です。

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⚠️
直接払いでも仕訳は必要

保険会社が修理工場へ直接支払う場合でも、修理代と保険金の両方を認識しないと処理を誤りやすいです。

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車両保険免責の勘定科目の基本

まず押さえたいのは、車両保険の免責金額とは、事故時に契約者が自己負担する金額だという点です。たとえば修理費が30万円で免責が5万円なら、保険金は25万円、残り5万円は自分で負担します。
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ここで迷いやすいのが勘定科目です。自分の車の修理に対する自己負担なら、実務では修繕費として処理する考え方がわかりやすいです。結論は修繕費が基本です。
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一方で、相手の車や物を壊して、その免責分を自分で賠償する場面では話が変わります。この場合は損害賠償金、または少額なら雑損で処理するという整理が示されています。つまり支払先で分かれます。
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読者の多くは、免責だから全部同じ科目だと思いがちです。ですが、修理代の自己負担なのか、賠償金の自己負担なのかで意味が違います。ここを分けると仕訳がかなり楽です。
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車両保険免責と修繕費・雑損失の違い

自分の車を直すケースでは、修理業者から請求書を受け取り、その修理代全体を修繕費で計上する考え方が一般的です。保険金を受け取った事実と、修理サービスを受けた事実は別だからです。
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たとえば修理代30万円、免責5万円、保険金25万円のとき、修理代30万円は修繕費、保険金25万円は雑収入で処理します。5万円だけを修繕費にするより、30万円全体を修繕費で処理した方が消費税の課税仕入を正しく捉えやすいという実務上のメリットがあります。
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ここは大事です。保険金は不課税、修理代は課税仕入です。
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反対に、対物事故で相手に払う免責分5万円のようなケースでは、修繕費ではなく損害賠償金や雑損で処理する方が実態に合います。教えて!gooの事例でも、5万円を相手へ直接振り込む場合は損害賠償金50,000円、少額なら雑損50,000円でもよいと整理されています。
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この違いを知らないと、経費の中身がぶれて後で見直しにくくなります。車の整備コストなのか、事故による損失なのかが帳簿で見えなくなるからです。性質で分けるのが原則です。
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車両保険免責の仕訳例と数字の見方

数字で見ると理解しやすいです。修理代が30万円、免責5万円、保険会社から25万円が入金されるなら、修理代支払時は「修繕費300,000円/現預金300,000円」、保険金受取時は「現預金250,000円/雑収入250,000円」という形が基本になります。
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これなら、30万円の修理をした事実と、25万円の補てんを受けた事実がそのまま帳簿に残ります。5万円だけを見て「免責だから雑損かな」と処理すると、修理費全体の把握がずれやすいです。結論は総額把握です。
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もう一つ、相手に賠償するケースも見ておきましょう。免責分5万円を相手方へ直接振り込むなら、「損害賠償金50,000円/普通預金50,000円」または少額なら「雑損50,000円/普通預金50,000円」という例が示されています。
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5万円は小さく見えます。ですが月次で見ると、スマホ代1〜2か月分くらいの感覚です。こうした少額事故が年に2回あれば10万円になり、免責設定が「0万円-10万円」か「5万円-5万円」かでも負担感が変わります。
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免責金額の表示も混乱しやすいです。「0万円-10万円」は1回目0円、2回目以降10万円、「5万円-5万円」は毎回5万円という意味です。数字の意味だけ覚えておけばOKです。
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車両保険免責で見落としやすい例外

意外と知られていないのが、全損では免責金額が差し引かれない扱いです。日本損害保険協会は、車両保険で全損の場合は免責金額を差し引かずに保険金が支払われると案内しています。全損だけは例外です。
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つまり、免責を5万円にしていても、全損なら必ず5万円を自腹で払うとは限りません。修理費が保険価額を上回るようなケースでは、自己負担が発生しないことがあります。意外ですね。
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もう一つの見落としが、修理費が免責金額未満だと保険金が出ない点です。たとえば修理費3万円、免責5万円なら、保険会社からの支払いはゼロです。
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この場合、帳簿上は普通の修繕費だけが残ります。保険を使ったつもりでも、実際には使えていない状態ですね。免責金額の設定に注意すれば大丈夫です。
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さらに、相手方から受け取る賠償金が免責金額を上回る場合は、自己負担が発生しないこともあります。過失割合がある事故では、保険を使う前に過失相殺後の手取りまで見ないと判断を誤ります。
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参考: 免責金額の基本と全損時の例外が整理されています。
日本損害保険協会のQ&A


車両保険免責で直接払いのときの勘定科目

実務で特にミスが出やすいのは、保険会社が修理工場へ直接支払うケースです。会社口座に保険金が入ってこないため、修理代だけを計上して終わりにしがちですが、それでは保険金処理が抜けます。
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新日本経営の解説では、この場合も保険金入金と修理代の両方を計上するよう注意喚起しています。見た目はお金が動いていなくても、会計上は「修理を受けた」「保険で補てんされた」という2つの事実があるからです。
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ここは盲点です。通帳に出ない取引ほど忘れやすいです。
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しかも、修理代は課税仕入で、保険金は不課税という扱いがあるため、片方だけ処理すると消費税までずれます。冒頭の「5万円の免責でも消費税で損する」というのは、このズレを放置したときに起きやすい話です。
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このリスクへの対策は単純です。事故対応の場面では、狙いを「仕訳漏れ防止」に置いて、保険会社の支払通知書と修理業者の請求書を同じフォルダに保存して1回で確認する方法が向いています。これは使えそうです。
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個人事業主や小規模法人なら、会計ソフトのメモ欄に「修理総額30万円、保険金25万円、免責5万円」のように残すだけでも後で見直しやすくなります。数字が一列で見えるだけで、判断ミスはかなり減ります。
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参考: 保険会社が直接修理代を払う場合の経理処理とインボイスの注意点がまとまっています。
新日本経営の解説記事


保険金請求と時効の民法改正

あなたは5年あると思うと3年で失効です。


保険金請求 時効 民法改正の要点
保険金請求は3年が基本

民法改正で交通事故の人身損害賠償は5年になった一方、保険会社への保険金請求は保険法により3年が原則です。

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自賠責は起算点が違う

傷害は事故日、死亡は死亡日、後遺障害は症状固定日から3年と、同じ事故でも数え始めが変わります。

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民法改正は別ルール

2020年4月1日以降は人の生命・身体の損害賠償請求権が5年に延長されましたが、保険請求まで自動で延びるわけではありません。


保険金請求の時効と民法改正の基本

車に乗る人の間では、民法改正で交通事故の時効が5年になったのだから、保険会社への請求も同じように5年だろうと思われがちです。ですが、ここは分けて考える必要があります。結論は別物です。


保険会社に対する保険金請求権は、保険法第95条により「3年間行使しないときは時効によって消滅する」とされています。損害保険料率算出機構の損害保険相談ガイドも、自動車保険の保険金請求は3年が原則だと整理しています。3年が原則です。 soudanguide.sonpo.or(https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/5_1_q3.html)


一方で、2020年4月1日施行の民法改正で延びたのは、主に加害者などに対する人身損害の損害賠償請求権です。法務省は、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から5年になったと説明しています。つまり民法改正は、保険金請求そのものを一律5年に変えた制度ではありません。 legal-inc.co(https://legal-inc.co.jp/column-20220810/)


ここを取り違えると危険です。たとえば通院が長引き、示談が終わっていないからまだ平気だと思っていても、契約上の保険金請求が3年で切れる余地があります。これが落とし穴です。 faq.sompo-japan(https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=604&smp=on)


保険金請求で時効の3年はいつから数えるか

同じ「3年」でも、いつから数えるかで結果が変わります。ここが実務ではかなり重要です。起算点が条件です。


損保ジャパンの案内では、対人・対物の賠償責任条項は、判決確定や和解、調停、書面合意が成立した時に保険金請求権が発生するとされています。人身傷害は、死亡なら死亡時、後遺障害なら後遺障害が生じた時、傷害なら治療が必要ない程度に治った時です。車両条項は損害発生時です。 faq.sompo-japan(https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=604&smp=on)


自賠責の被害者請求はさらに明確で、傷害は事故日から3年、死亡は死亡日から3年、後遺障害は症状固定日から3年です。症状固定日は、治療しても大きな改善が見込めなくなった時点を指します。つまり同じ追突事故でも、むち打ちは事故日、後遺障害は症状固定日と、時計のスタート位置がずれます。 insweb.co(https://www.insweb.co.jp/car/kisochishiki/jidosha-jiko/hokenkin-seikyu-kigen.html)


加害者請求も別です。損害保険相談ガイドでは、加害者が被害者に損害賠償金を支払った日から3年で時効になると示しています。支払前か支払後かで数え方が変わるので、領収書や示談書の日付を手元で管理しておくと混乱を防げます。日付管理が基本です。 familymart-hoken(https://www.familymart-hoken.com/bike/qanda/aging)


保険金請求と民法改正で混同しやすい5年

民法改正で5年になった話は、完全に無関係ではありません。ただし、対象を間違えると損をします。ここが境目です。


法務省は、事故や事件で人の生命・身体が侵害された場合、不法行為でも債務不履行でも、損害賠償請求権の期間を長くしたと説明しています。交通事故でけがをした被害者が加害者に治療費や慰謝料を請求する場面では、知った時から5年が基本になります。5年は賠償の話です。 legal.ne(https://www.legal.ne.jp/column/orbis2132/)


その一方、保険金請求については保険法や自賠責法のルールが動いていません。交通事故分野の解説でも、人身損害が5年に延びても、自賠責や人身傷害保険などへの保険金請求の時効は3年のままと注意喚起されています。つまり5年だから後回しでよい、という考えは危険です。 prost-law(https://prost-law.com/column/r20401minpoukaisei-jikou/)


しかも経過措置もあります。法務省は、2020年4月1日時点で法の3年時効が完成していない人身損害について、新しい5年ルールが適用されると説明しています。2017年4月1日以降に損害と加害者を知ったケースでは、新法に切り替わる可能性がありますが、これもあくまで損害賠償請求権の話です。 soudanguide.sonpo.or(https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/5_1_q3.html)


ここを知っていると判断しやすくなります。相手方への請求、任意保険への請求、自賠責への請求を同じ紙に並べ、起算日を3本に分けてメモするだけで、期限の見落としをかなり防げます。これは使えそうです。


保険金請求で時効を逃しやすい自動車保険の場面

実際に失敗しやすいのは、事故直後ではなく、少し落ち着いた後です。書類がそろってからでいい、と考える人ほど危ないです。意外ですね。


一つ目は、通院が長引いたケースです。けがの治療に数か月から1年近くかかると、保険会社への連絡はしたのに正式請求が後ろ倒しになることがあります。自賠責の後遺障害では症状固定日が起算点ですが、傷害部分は事故日基準のことがあるため、同じ感覚で待つとズレます。 prost-law(https://prost-law.com/column/jikou_jibaiseki/)


二つ目は、示談交渉中だから時効は止まっていると思い込むケースです。損保ジャパンの案内でも、賠償責任条項は判決確定や和解成立など、権利発生時期が補償内容ごとに異なります。交渉しているだけで自動的に安全、とは限りません。放置はダメです。 faq.sompo-japan(https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=604&smp=on)


三つ目は、民法改正の「5年」という数字だけが一人歩きするケースです。たとえばネット記事や動画で「交通事故の時効は5年」と見て安心してしまい、任意保険や自賠責への請求も同じと思い込むと、3年経過で保険金が受け取れない可能性があります。数十万円から数百万円単位の差になることも珍しくありません。痛いですね。 jikomado(https://jikomado.com/%E7%89%A9%E6%90%8D%E4%BA%8B%E6%95%85/7971/)


このリスクを減らすなら、事故日、症状固定日、示談成立日、保険会社提出日をスマホのカレンダーで1回だけ登録する方法が有効です。期限管理の対策として、リマインダー機能付きのカレンダーアプリや保険会社の契約者ページを確認する、という一動作で済みます。期限管理に注意すれば大丈夫です。


保険金請求と民法改正を踏まえた独自視点の整理術

検索上位の記事は制度説明で終わりがちですが、車に乗る人に本当に必要なのは、事故後に頭が混乱した状態でも判断できる整理法です。難しい法律ほど、図にすると見えます。つまり仕分けです。


おすすめは「誰に請求するか」で分ける方法です。加害者への損害賠償請求は民法改正の5年が関係しやすく、保険会社への保険金請求は保険法や自賠責法の3年が中心です。相手方、任意保険、自賠責の3列で考えると、制度の混同がかなり減ります。 insweb.co(https://www.insweb.co.jp/car/kisochishiki/jidosha-jiko/hokenkin-seikyu-kigen.html)


次に「何の損害か」で分けます。物損は3年、人身損害の賠償は5年、自賠責の被害者請求は傷害なら事故日、死亡なら死亡日、後遺障害なら症状固定日から3年という整理です。分類だけ覚えておけばOKです。 legal.ne(https://www.legal.ne.jp/column/orbis2132/)


最後に、書面を残すことです。示談書、診断書、症状固定日が分かる資料、保険会社への提出記録があると、起算点の確認がしやすくなります。事故後の法的リスクを抑える狙いなら、弁護士費用特約の有無を保険証券アプリで確認する、という行動が最も実用的です。これは無料確認です。


保険金請求の時効は3年、民法改正の5年は損害賠償の人身部分、と切り分けられれば大きく迷いません。車に乗る人ほど、この二つを一緒にしないことが重要です。結論は切り分けです。 soudanguide.sonpo.or(https://soudanguide.sonpo.or.jp/basic/5_1_q3.html)


保険金請求の基本ルールを確認する参考です。


損害保険相談ガイド「保険金請求の時効とは?」


民法改正で人身損害賠償請求権が5年になった経緯を確認する参考です。


法務省「事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルール」


自賠責の傷害・死亡・後遺障害で起算点が異なる点を確認する参考です。


プロスト法律事務所「自賠責保険の被害者請求権の消滅時効」