

保険会社が最初に提示する慰謝料は、弁護士基準の3分の1以下になることがあります。

交通事故の慰謝料には、計算の基準が3種類あります。①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準(裁判基準)です。この3つは、同じ事故・同じ怪我でも算出される金額がまったく異なります。
自賠責基準は、強制加入の自賠責保険が定めた最低補償の基準です。以前は通院1日あたり4,200円、現在は4,300円で計算される仕組みであり、文字どおり「最低ライン」にあたります。任意保険基準は各保険会社が独自に設けた社内基準で、金額は非公開です。一般的に自賠責基準と同水準か、やや上回る程度とされています。
弁護士基準は、長年の裁判例を集積してまとめられた基準で、「赤い本(民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準)」や「青本(交通事故損害額算定基準)」として弁護士・裁判所に広く使われています。これが原則です。保険会社から最初に提示される金額は任意保険基準であることが多く、弁護士基準よりも大幅に低い水準にあります。
| 基準 | 入通院慰謝料の例(通院3ヶ月) | 後遺障害14級 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 約39万円 | 32万円 |
| 任意保険基準 | 非公開(自賠責基準と同程度〜やや上) | 非公開 |
| 弁護士基準 | 約53万円(軽症)〜73万円(重症) | 110万円 |
弁護士基準が条件です。示談前に必ず確認しましょう。
入通院慰謝料とは、交通事故の怪我によって入院・通院を余儀なくされた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。弁護士基準では、「軽傷テーブル」と「重傷テーブル」の2種類の早見表を用いて計算します。
軽傷テーブルは、むちうち・打撲・捻挫など他覚所見のない軽症に適用されます。通院のみ3ヶ月では約53万円、6ヶ月では約89万円が目安です。一方、重傷テーブルは骨折・脱臼・靭帯断裂など他覚所見のある重症に適用され、通院のみ3ヶ月で約73万円、6ヶ月で約116万円となります。
同じ3ヶ月通院でも、軽傷と重傷で20万円以上の差がある点に注意が必要です。それだけではありません。入院が加わると金額はさらに上がります。入院1ヶ月・通院3ヶ月の重傷ケースでは、弁護士基準の入通院慰謝料は約135万円となります。入通院の事実がある場合は、必ず入院月数と通院月数を軸に早見表で確認することが重要です。
これが基本です。ただし、「実通院日数の3倍」と「入通院期間」のいずれか少ない方を期間として計算するケースもあります。週1〜2回しか通院していない場合、通院期間ではなく実通院日数×3で計算され、慰謝料が下がることがあります。通院頻度は重要です。
交通事故で後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料を請求できます。弁護士基準の後遺障害慰謝料は、等級によって110万円〜2,800万円と大きな幅があります。
後遺障害等級は1〜14級で構成されており、等級が低い数字ほど重い障害を意味します。弁護士基準では1級が2,800万円(約東京ドーム建設費の0.1%)、最も軽い14級でも110万円です。ところが、自賠責基準で14級を受け取ると32万円に留まります。弁護士基準は自賠責基準の約3倍以上になる計算です。
後遺障害等級の認定は「事前認定」と「被害者請求」の2方式があります。被害者請求の方が必要書類を被害者側で揃えられるため、適正な等級認定を受けやすいとされています。等級認定の方式が条件です。
弁護士基準は本来、弁護士が代理人として交渉するか、裁判になったときに適用される基準です。意外ですね。しかし、弁護士に依頼せず個人で「弁護士基準の金額を請求したい」と交渉しても、保険会社は応じないことがほとんどです。
保険会社の担当者は、弁護士が介入しない限り弁護士基準で支払うインセンティブがありません。なぜなら、弁護士基準と任意保険基準の差額が数十万〜数百万円に及ぶからです。弁護士費用特約(弁護士費用保険)を使えば、弁護士費用の自己負担なしに弁護士に依頼できます。これは使えそうです。
弁護士費用特約は、自動車保険に付帯されていることが多い特約で、法律相談費用10万円・弁護士費用300万円まで保険会社が負担するのが一般的です。多くの場合、弁護士に依頼することで増額された慰謝料が弁護士費用を大幅に上回ります。自分の保険証券を確認することが最初のステップです。
一方、注意が必要なのは過失割合との関係です。弁護士基準の慰謝料が高くなっても、過失割合が大きいほど最終的な受取額は減ります。弁護士基準の高額慰謝料を最大化するには、過失割合の認定も同時に争う必要があります。
慰謝料は「損害賠償額」の一部にすぎません。実はドライバーが見落としがちなのは、慰謝料以外の損害賠償項目です。弁護士基準で慰謝料を計算する場合も、休業損害・逸失利益・治療費・交通費など慰謝料以外の損害も同時に積み上げます。
休業損害は事故で働けなかった期間の収入補償です。「主婦・主夫」や「フリーランス」でも賃金センサスをもとに請求できる点は、自動車に乗る方には特に重要な知識です。サラリーマンだけが対象ではありません。フリーランスの場合は確定申告書の控えが証拠として必要になる点も覚えておきましょう。
もう一つの盲点は「物損」の問題です。人身事故と物損事故では扱いが大きく異なります。物損事故として処理されると、怪我の証明が難しくなり、入通院慰謝料の請求に支障をきたすことがあります。軽症に見えても必ず人身事故として届け出ることが、弁護士基準での慰謝料請求を後押しします。痛いところですね。
さらに、示談書に署名・捺印してしまうと、原則として後から追加請求はできません。保険会社から「早期解決しましょう」と促されても、治療が完全に終了する前(症状固定前)に示談に応じてはいけません。期限があります。後遺症が出てからでは取り返しがつかないため、医師が「症状固定」と判断するまで交渉を先延ばしにする判断が、弁護士基準の慰謝料を確保する上で最善策です。
参考:交通事故の慰謝料早見表(弁護士基準・自賠責基準の最新版比較) - 交通事故SOSより
参考:交通事故の慰謝料の相場と計算方法(入通院・後遺障害・死亡の3種類を詳解) - アトム法律事務所

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