

「標章を持っていても、場所を間違えると2万円超の反則金が発生します。」

駐車禁止除外指定車標章(除外標章)とは、公安委員会が交付する標章で、これを掲示した車両は一定条件下で駐車禁止規制の対象から除外される制度です 。すべての人が申請できるわけではなく、対象者は法律で厳しく定められています。
関連)https://tsunagu-office.net/archives/16704
対象となるのは大きく2つのカテゴリーに分かれます。
関連)https://www.mirairo.co.jp/blog/post-2020070801
関連)https://www.police.pref.akita.lg.jp/kenkei/procedure/p3514/road-traffic/exclude
関連)https://www.police.pref.hyogo.lg.jp/qanda/5kyoninka/index35.htm
関連)https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/koutsu_todokede/koutsu/kinshijyogai/index.html
関連)https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/koutsu_todokede/koutsu/kinshijyogai/index.html
つまり対象が条件です。障害の等級が基準を満たしていない場合でも、同一区分の障害が手帳に2つ以上記載されている場合は交付を受けられる例外があります 。申請前に管轄警察署へ確認することを強くおすすめします。
関連)https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/koutsu_todokede/koutsu/kinshijyogai/index.html
申請手続きは、申請者の住所地を管轄する警察署の交通課窓口で行います 。インターネット申請や郵送申請は原則として認められていないため、平日の窓口受付時間内(概ね午前9時〜午後5時)に来庁する必要があります 。
関連)https://www.police.pref.nagasaki.jp/police/shinsei/kotsubu/chuushakinshijogai-shinsei/
必要書類は以下の通りです:
関連)https://bssp.co.jp/labo/1424/
本人が申請できない場合には、原則として親族を代理人として申請できます 。公益等業務用の申請では、これに加えて自動車検査証の写しや公益業務であることを証明する資料が求められます 。手数料は無料です 。
関連)https://bssp.co.jp/labo/1424/
なお、申請から交付まで数日かかる場合があります。急いでいる場合は事前に警察署に電話確認するのが確実です。
警視庁:駐車禁止等除外標章の申請手続(身体障害者等)— 申請書様式・記載例あり
標章を取得しても、使い方を誤ると一般車両と同様に駐車違反となります。これは多くのドライバーが見落とすポイントです。
掲示方法のルール:
関連)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/tyusya/jogai/11641.html
関連)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/tyusya/jogai/11641.html
重要なのは「交付対象者が実際に車両を使用しているときのみ有効」という点です。たとえば、標章を持っている家族の車に他の家族だけで乗っている状態で駐車した場合、除外の対象にはなりません 。対象者が乗っていることが条件です。
関連)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/tyusya/jogai/11641.html
また、都道府県をまたぐ使用には注意が必要です。大阪府公安委員会が交付した標章は、他の都道府県では除外されない場合があります 。出張や旅行で他県に駐車する際は、事前にその都道府県の警察に確認してください。これは意外ですね。
関連)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/tyusya/jogai/11641.html
「除外標章があればどこでも駐められる」という思い込みは非常に危険です。標章があっても駐車違反となる場所があります 。
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除外されない場所・状況(違反になる):
| 場所・状況 | 内容 |
|---|---|
| 駐停車禁止区域 | 交差点・横断歩道・踏切・坂の頂上付近など |
| バス停留所付近 | バス停から前後10m以内 |
| 法定駐車禁止場所 | 消火栓から5m以内・道路工事現場付近など |
| 長時間駐車・車庫代わり | 用務を超えた長時間の放置は除外されない |
| 禁止指示に従わない駐車 | 警察官・交通誘導員の指示に反する駐車 |
除外が認められる場所は、都道府県公安委員会が「道路標識等により駐車禁止を指定した場所」のみです 。つまり法律で最初から駐停車が禁止されている場所には適用されません。
関連)https://tsunagu-office.net/archives/16704
この区別は一見わかりにくいですが、標識に「駐車禁止」の丸い標識がある道路上が対象であり、「駐停車禁止」の標識がある場所や交差点角などは標章があっても絶対に駐車してはいけません。大丈夫か確認してから駐車するのが基本です。
大阪府警察:駐車禁止除外指定車標章の使用上の留意事項等 — 除外されない場所の具体例あり
標章には有効期限があります。多くの都道府県で最長3年が上限です 。期限が切れた標章を掲出していても除外の効力はなく、そのまま駐車すると通常の駐車違反として取り締まりを受けます。
関連)https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/03_soudan/koutsu_todokede/koutsu/kinshijyogai/index.html
更新に関するポイント:
更新は「有効期限が切れてから」では遅い場合があります。とくに期限切れのまま数週間放置し、その間に駐車違反の取り締まりを受けてしまうケースは珍しくありません。期限の3か月前には更新手続きを始めるのが安全です。
また、標章は車両に対して発行されるものではなく、対象者に対して発行されるものです 。所有車を買い替えた際も、標章そのものは引き続き有効ですが、掲示ルールは変わらず対象者が乗車していることが必須条件です。更新の際には最新の障害者手帳を持参しましょう。
関連)https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/tyusya/jogai/11641.html
駐車禁止除外指定車標章の取得条件・申請方法の詳細解説 — 申請から更新までの流れがわかる