

あなた、左寄りでも2割取られることがあります。
バイク乗りがまず押さえたいのは、センターラインオーバー事故の基本過失割合は、対向車がはみ出したなら「バイク0:相手100」から始まるという点です。道路交通法17条4項の左側通行義務があるためで、単車と四輪の事故でも同じ考え方が採られています。結論は10:0が出発点です。
ただし、カーブ事故では話が少し複雑です。見通しの悪さだけで自動的に5:5になるわけではありませんが、バイクがセンターライン寄りを走っていた、速度が高かった、前方確認が甘かったと見られると、1~3割ほどの過失を主張される場面があります。ここが落とし穴ですね。
過失割合は、保険会社の第一声で決まるものではありません。実際には、判例タイムズの類型、道路幅員、カーブの形、接触位置、回避可能性などを積み上げて修正していきます。つまり証拠勝負です。

まず基本形です。対向車がセンターラインを越えてきてバイクと衝突した場合、単車と四輪自動車の事故では「0:100」が基本とされています。道路交通法17条4項で左側部分通行義務が定められているためです。つまり原則は明快です。
実務でもこの考えはかなり強いです。三井ダイレクト損保も、センターオーバー事故の基本過失割合はオーバーした側が100%と説明していますし、交通事故実務の解説サイトでも、単車対四輪で相手がはみ出した事例は0:100が基本と整理されています。0:100が原則です。
さらに、実際の裁判例でも、制限速度50kmの道路で四輪が中央線を越えて対向の自動二輪に衝突したケースでは、バイク側は対向車のセンターラインオーバーを予期すべき義務がなく、回避不能として0:100と判断されました。カーブでも直線でも、まずはこの土台から考えるべきです。ここを外すと損です。
参考になる法的な土台です。左側通行義務や例外の確認に使えます。
道路交通法 - e-Gov法令検索
ここがいちばん誤解されやすいところです。カーブだから自動的に五分五分、というルールはありません。実際には、センターラインオーバーという明白な違反があるなら、カーブでも10:0が維持される余地は十分あります。結論は個別事情です。
一方で、バイク側にも修正要素が付くことがあります。たとえば、センターライン寄りを走っていた、前方不注視があった、法定速度を大きく超えていた、回避できたのに回避が遅れた、こうした事情があると被害者側20%程度の過失が付くこともあると解説されています。速度と位置が条件です。
また、珍しいですが、センターラインを越えた側より相手方の過失が大きいと認定された例もあります。ある事例では、カーブでわずかにはみ出した側が35、相手方が65とされました。相手が左寄りに走っていれば接触を避けられた、という評価が効いたケースです。意外ですね。
参考になる事例です。「カーブでも必ず半々ではない」という点の理解に役立ちます。
センターオーバーした車の過失の方が小さいと認定された事例
バイクは車体が細いので、つい車線の真ん中からややセンター寄りを選びがちです。対向車から見えやすい、路面の端を避けやすい、と感じるからです。ですが、カーブでこれをやると一気に不利になります。痛いですね。
グーバイクの解説では、対向車がセンターラインオーバーしてきた事故でも、バイクがセンターライン寄りを走っていた場合、被害者側にも1~3割の過失割合が提示されることが多いとされています。たとえば修理費と治療費の合計が100万円なら、2割で20万円、3割で30万円が自分持ちの計算です。1割でも大きいです。
しかもバイク事故は、人身損害が重くなりやすいです。骨折で通院が3か月伸びるだけでも、仕事や生活への負担はかなり増えます。だから「少しセンター寄りでも平気」という乗り方は、法的にも身体的にもコスパが悪いのです。左寄りが基本です。
バイク向けの注意喚起として読みやすい資料です。センター寄り走行の危険と過失修正の感覚がつかめます。
バイクで道路のセンターライン沿いを走る危険性について - グーバイク
事故直後に差がつくのは証拠です。保険会社は、証拠が薄いと「カーブ事故なので双方に回避可能性があったはず」と広めに主張しやすくなります。ここが分かれ目です。
有効なのは、ドラレコ映像、接触位置の写真、車体の損傷位置、路面の擦過痕、センターラインと停止位置が一緒に写る現場写真です。道路幅が分かるように撮ると、はみ出し量が名刺1枚分なのか、バイク半車体分なのかが伝わりやすくなります。写真は角度違いで残すべきです。
この場面での対策は、過失割合の不当な上乗せを防ぐことです。その狙いなら、事故直後にスマホで「停止位置・センターライン・見通し」を1セットで撮影し、同時にドラレコ映像を保全するだけで十分です。証拠保全が条件です。
なお、相手や保険会社から「カーブだから5:5でしょう」と言われても、その場でうなずかない方が安全です。2025年の事例でも、当初5:5と主張された案件が、センターラインオーバーの立証で最終的に10:0に修正されています。安易な同意は危険です。
「カーブだから5:5」という雑な処理が崩れた実例です。交渉の考え方をつかむ参考になります。
カーブでの対向車のはみ出し事故で過失割合が10:0になった事例
最後に、知らないと損しやすい例外です。センターラインを越えたら常に違反、というわけでもありません。道路交通法17条5項には、一定の場合に右側へはみ出して通行できる例外があります。例外だけは別です。
具体的には、左側部分の幅員が十分でないとき、工事や損壊で左側を通れないとき、幅員6m未満の道路で追い越すときなどです。JAFの解説でも、道路の幅やセンターラインの種類によって、はみ出しの意味が変わることが整理されています。線の色も重要です。
たとえば白の破線と黄色実線では扱いが違いますし、幅6m未満の道路では考え方が変わる場面があります。山道の狭いカーブで起きた事故は、見た目だけで「完全なセンターラインオーバー違反」と断定しにくいこともあります。だから現場確認が必須です。
この場面での対策は、例外を見落として不利な主張を受け入れないことです。その狙いなら、事故現場の道路幅とセンターラインの色を地図アプリと現場写真で確認する、これだけ覚えておけばOKです。現場確認は無料です。
センターラインの種類や幅員6mの考え方を押さえる参考資料です。事故態様の整理に使えます。
センターラインの白色破線・白色実線・黄色実線の違い - JAF

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